奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

就労移行支援や、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、

安易な新規参入を避けるという意図もあり、

平成30年度からサービスの基本報酬は実績に応じた算定になりました。

就労移行支援であれば、就職定着、

就労継続支援A型・B型であれば、

前年度の平均工賃によって基本報酬区分がわかれます。

新規で指定をうけた事業所さんにいたっては、

実績がありませんので、一番下の区分となります。

ですが、新規指定から6か月たちますと、

6か月の実績から平均値を算定して、

区分が変わるようでしたら体制届の変更を出すことができます。

平成30年1月に新規指定を受けておられたら、

6月が終わった時点で、平均値を算定しなおし、

早急に体制届を行政に提出します。

このとき、通常の請求に係る体制届の変更については、

変更の前月の15日までに提出が必要ですが、

基本報酬については、

該当月から変更することができます。

例)1月~6月の平均値を出して、

変更届を7月15日に提出→7月の基本報酬から変更することができます。

新規事業所さんはしっかりと見直しをしてみてください。

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