奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
就労移行支援や、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、
安易な新規参入を避けるという意図もあり、
平成30年度からサービスの基本報酬は実績に応じた算定になりました。
就労移行支援であれば、就職定着、
就労継続支援A型・B型であれば、
前年度の平均工賃によって基本報酬区分がわかれます。
新規で指定をうけた事業所さんにいたっては、
実績がありませんので、一番下の区分となります。
ですが、新規指定から6か月たちますと、
6か月の実績から平均値を算定して、
区分が変わるようでしたら体制届の変更を出すことができます。
平成30年1月に新規指定を受けておられたら、
6月が終わった時点で、平均値を算定しなおし、
早急に体制届を行政に提出します。
このとき、通常の請求に係る体制届の変更については、
変更の前月の15日までに提出が必要ですが、
基本報酬については、
該当月から変更することができます。
例)1月~6月の平均値を出して、
変更届を7月15日に提出→7月の基本報酬から変更することができます。
新規事業所さんはしっかりと見直しをしてみてください。